取締役会のない会社において、株主総会の委任を受けて取締役が役員給与を決定することが、「株主総会に準ずるものの決議」に該当するとはあまり思えないのですが。

あと、取締役が一人であれば「議事」とか「決議」とかいうのは存在しようがないですから、議事録も決議書も作りようがないと思います。(一人芝居とか脳内会議とかだったりして)