返信ありがとうございます。

>育児休業終了後、育児短時間勤務に入るまでの約半年間は通常勤務についていたということですね?
 
その通りです。

>1.育児休業等終了時報酬月額変更の基準は、その名の通り、育児休業終了「直」後の報酬であって、育児短時間勤務になってからの報酬ではありません。

そうなんですね。短時間勤務前と比べて、給料がだいぶ下がるので、保険料の負担が少し厳しいかなぁって思いまして・・・よく考えて、社会保険事務所にも聞いてみます。

>2.「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出は、育児休業終了日以降で、標準報酬月額が子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を初めて下回ったときから2年以内であればいつでもかまいません。

忘れずに提出をします。

とても分かりやすい説明をありがとうございました。