う〜ん、確かに、損金経理は通達上では要件とされていませんが、そもそも法令ではなく通達であり、原則としては、期間対応させるべきものでしょうし、短期前払費用との趣旨での通達ですから、やはり損金経理していなければ、申告減算による損金算入はできないのでは、と思います。