横レスで申し訳ありませんが確認させてください。

9−3−3の(1)では申告書を提出した日の属する事業年度の損金とするとあり損金経理が要件とされていませんが、これは経理処理に関係なく会社負担部分で経費に計上されていない部分の金額は、申告減算によっても損金に算入できると解釈してもよいのでしょうか。