dasrechtさん、こんにちは


理解できたと言った先からまちがえてましたね。

読む人に混乱を与えないように以下のように直しておきました。

「5000円/人以上かかった飲食等や、その他の交際費は400万円までの90%損金算入という特別な減税措置に入る」

また「特別な減税措置」かどうか、ただH20年までと書いてあるのを短絡的に受け止めてしまいました。。。