「もともと通勤費用としての手当は就業規則や契約で
定めがなければ支払う義務のないものです。」という
kaibashiraさんのお話で就業規則をあらためて見てみたら
弊社では通勤手当の定めがされていませんでした。
かと言って「従前の通勤手当」の支給では不服を申し立てる可能性がありそうです。
明確なルールは必要ですね。
これを機会に上司と話し合ってみます。
色々ありがとうございました。