社宅の場合は会社が賃貸人に支払う家賃は非課税仕入(仕入税額控除できない)
従業員から預かった分は非課税売上です。


5%を上乗せしているから課税、していないから免税と言う考え方はありません。

売上金額が1000円で5%乗せなかった場合でもその取引が
課税取引なら5%課税取引になりますし、1000円に5%乗せて
1050円となっても輸出免税取引なら0%課税となります。

あくまでの「取引の内容」により課税、免税、非課税、課税対象外に区分されます。