Re: 天引きした社宅代の消費税
2007/06/05 01:28
マンスリーチケットに関しては一度相手に確認を取ってみてはどうでしょうか?
契約期間等で扱いも変わりますし、相手が旅館業〜〜に該当するか
どうかはこちらではわかりません。
その上で相手が課税売上げとして処理していれば、こちらも
課税仕入れとして処理すればいいと思います。
個人的には
マンスリーチケット購入を課税仕入れ
従業員から預かった代金を課税売上げかなと
国内の費用が課税だったか?非課税だったか?を考慮する必要はないと思います。
840(税込み)の費用に対して、売上代金に800円上乗せしようが、840円上乗せしようが、900円上乗せしようがそれは会社の自由です。