対象となる物がプリンター、PC等の動産で、
リースの契約書がその賃貸借だけを
約するものなら課税文書にあたりません。
ただ、例えば対象となる物のメンテナンスや
運送というような条項が付帯していると、
それによって課税文書となることも有り得ます。