Re: 賞味期限切れのパンを食べて弁償しろと言われています。
2007/05/14 22:34
tonさん dasrechtさん
はじめまして、こんばんわ。
アドバイス本当にありがとうございます。
>>たぶん私もあなたのお父様と同じような話しをすると思います。
tonさんにアドバイス頂けると素直にそうなのかもしれないなぁ〜と思えます。法律とか決まりにはなりづらいですが、きっと大切なことなんだろうなぁ〜と思いました。
素直に私の耳に入り、そして説得力あるアドバイスでした。tonさんからアドバイス頂いたことは、しっかり肝に銘じます。親子って不思議ですね。父親と話すとケンカごしになりがちで、なかなか素直になれずお互いの話を聞き入れる余裕がありません....
”ここ!ここ!この掲示板だよ!”
”そんなもん 見ん!(見ない!)”
(こんな会話ですが、皆様には、
本当に父も私も感謝しています。)
>>労働契約及び不法行為による民事的措置なので、
>>両者は比較の対象にはなりません。
”民事的措置””刑事的処置”勉強になります。
でも、罪の比較をしてるつもりはありませんでした。
作為性が肯定された賃金不払いを賃金詐欺(刑事的処置)
作為性の否定された賃金不払いを賃金不払(民事的処置)
”民事性の偽装”の背景があり、作意性が否定できない状況を確保する事で”詐欺罪容疑者”として捜査と逮捕が可能となるらしいです。
でもその事例が暴力団法....うんぬん.....私の場合とは違うらしいです。だから父親は、ヤクザな方法っていったのかなぁ〜まさか...でも、概念は整理できました。
”民事性の偽装の作為性”があるとそれは手口と言うらしいです....
>>この件で被害者会社が犯人に何らかの請求をしても
>>詐欺罪なんかにゃ絶対なりませんから念のため。
まだ、経営者から連絡が来ていません。
ですから、どういう経緯になっていくかまだ分からない状態で、”労働契約及び不法行為による民事的措置”なので労働法なので、刑法ではないから、詐欺罪は絶対無いとは、今の段階ではいえないと思いました。
今の段階では、会社側がどのような対応をしてくるか分からないわけですから....大型スピーカーで、家の前で”賞味期限切れたパンを盗み食いした ****** 出てこぉ〜〜〜い!”って言われるかもしれないですから...でも絶対有り得なさそうですね。
今の段階で、すでに専門家の方は、
”その会社(アルバイト先)の詐欺罪(恐喝、脅迫)は絶対ありえない”ってもう言えるのかもしれませんね。私は、調べてみたのですが、理解できませんでした。すみません。
dasrechtさん
専門的アドバイスありがとうございました。
でも、話題がかなりづれちゃいました。すみません。
バイト先を詐欺罪にしたいわけではありません。
詐欺罪のこともほとんど知りません。
引き続き、アドバイスいただける方いらっしゃいましたら、
ご意見、ご感想、アドバイスよろしくお願いします。