Re: 賞味期限切れのパンを食べて弁償しろと言われています。
2007/05/14 18:03
万引きをしても死刑にはなりません。
それは「社会通念」によるのではなく、「刑法」という法律でそう決まっているからです。
ですから、万引きと同じ窃盗罪で処罰されるべきあなたも死刑を宣告されることは絶対ありません。盗み食いが1回として最悪でも懲役10年で済みますから安心してよろしい。
ところで、死刑だの懲役だのといった刑罰は、犯罪者に対して国家権力が科す処罰です。これに対して窃盗の被害者である会社が犯人であるあなたに対して取るアクションは、告訴を除き専ら労働契約及び不法行為による民事的措置なので、両者は比較の対象にはなりません。
あ、それから、この件で被害者会社が犯人に何らかの請求をしても詐欺罪なんかにゃ絶対なりませんから念のため。