Re: 賞味期限切れのパンを食べて弁償しろと言われています。
2007/05/11 11:59
PTAさん sika-sikaさん
はじめまして、素早いご回答ありがとうございます。
かなり整理がつきました。
私にとっては、難しい問題なので、
今日 法学部の教授に今回相談してみた結果も合わせてご紹介します。
警察云々というのは、容疑というか、問題となるのはおそらく窃盗罪のみ、店舗の使用者と被用者の関係においては、商品の占有は使用者側にあるので、だいたいのケースでは横領罪は問題になる可能性はかなり低い。ただ、ゴミにする作業をアルバイト自ら処理しているなら(今回の私たちです)、業務上、商品の所有権及び占有権の放棄を経営者側が指示しているので、があったとして、罪にならない可能性は十分ある。
また、解雇については、服務規程ないし契約違反はあるが、社会通念上、実際上転売していたのではないのだとすれば、(転売を立証できないなら)解雇するほどの重大な事由ではないともいえそうなので、解雇権の濫用となる可能性が高い。というものでした。
こちらのコメントを読ませて頂いた時、
かなり経営者より、会社擁護のお立場と思いました。
雇用契約時に、私たち無知な女子大生に対して、(無知だから強いるのことができるのですが)会社側(社会通念も法律を私たちに指導すべき立場側)は、あまりにも無謀一方的な、コンプライアンスに添っていない、契約を強いていたように今感じます。
私は前科一犯になるのですか?との質問には、こう答えてくれました。
可罰的違法性の見地から、
賞味期限切れのパンは、実際食べれるものなので、経済的価値はないものの、社会通念上無価値とはいえない。但し、売価で見積もりをするのは、無理があり、そのことを雇用契約時に、損害賠償規定として明示することも問題がある。窃盗罪を仮に構成し、起訴され有罪になる可能性もきわめて低い。検察官の判断で起訴しないものもかなりの数があり、
実際上、検察官は、事件の軽重や、立証の難易をみて起訴を決定するので、今回のようなケースは、仮に刑事事件化しても、軽微な犯罪として不起訴処分となる可能性は高い。というわけで、現時点では弁護士に頼むほどのことではないかと思いますし、いきなり前科がつく可能性も低い。だからといって、私が行った行為は、罪にはかわりない。というものでした。
サービス残業の件、内部統制の件、商品の品質管理の件、アルバイトのマネージメントの件、すべて別事案なのですが、雇用主、被雇用者にとっては、すべて相互作用している事案だとおもったので、一生懸命説明してみました。
きついご意見もありますが
こころのこもったアドバイスと感じています。
ありがとうございました。
アドバイスいただける方いらっしゃいましたら、
引き続き、感想、意見、アドバイスよろしくお願いします。