買掛金を支払っていないということなら
原則支払うべき日から2年間で
時効消滅します。(一応商522条を経て民173条1号)
「集金に来ない」という認識は曲者で、
先方としては、貴社の方から持参すべきであるのに
履行していない、という認識であることも
あり得ます。(その場合でも請求等がなければ
時効は進行しますが)
現在に至るまでの間に「集金に来てくれ」と
先方担当者に催促したことがある場合、
その日に一旦時効は中断してその日から再び進行、
つまり催促した日から2年経たないと時効消滅しない
との主張がなされる可能性があります。

買掛でなく「預り金」と殊更に書かれているので
念のため申しますと、先方から
「預かって下さい」として現金を渡されて
現金を預かっているのだがそれを取りに来ない、
という話だとまた違ってきます。