3月20日付で、追加支払額の分だけ、下記の仕訳をおこなうのがよろしいかと思います。
(借方)(養老保険料発生時に使っている勘定科目)(貸方)未払金。

仮に遅れ入金で追徴があったとしても(※)、金額はわずかでしょうから上記仕訳に包含して構いません。

※ 大変に申し訳ないのですが、当該ケースで追徴が発生するかどうかの確認はしておりません。