Re: 中古車売却
2007/03/06 15:30
事業所得では、下取りにだす直前までの減価償却費を月割りで計上します。
残った簿価(未償却残高)449,605円は、譲渡所得の計算上、「取得費」になります。
>下取価格はゼロでした。
う〜ん、譲渡対価がゼロということは、譲渡所得になるのかなあ?
まあ、譲渡所得になるとした場合、
総合課税となる譲渡所得として計算するとして、
(1)総収入金額・・・0
(2)取得費・・・簿価(未償却残高)449,605
(3)譲渡経費・・・なし
(4)譲渡所得の金額(1)−(2)−(3)=△449,605
となり、他の所得(事業所得など)と相殺・通算されることになります。
ということは、これを譲渡所得とはせずに、事業所得の計算上、車両除却損449,605円として、事業所得の必要経費にしても所得税の計算結果はまったく同じになるのではないかな〜と思います。
下取り価格がゼロということは、単純に除却したものとして扱ってもおんなじだから事業所得の必要経費でもいいんじゃないかなと私は思います。