いえいえ違います。

定率減税は、毎月の源泉徴収の時点、最終的には年末調整を含めて、既に考慮されていますので、確定申告しても、定率減税分が還付されるという事はありえません。
(源泉徴収票の摘要欄に「年調定率控除額」という表示がありますよね、その金額が年末調整の対象となった給料に対する定率減税分、という事です。)

定率減税分が還付といえば、退職金については、源泉徴収はされますが、こちらについては、定率減税は考慮されていませんので、確定申告されれば、その分の還付がある可能性がある事とはなります。

いずれにしても、給料について年末調整されていても、それ以外の所得が20万円を超えている場合には、確定申告する義務がありますので、還付又は納付に関わらず、確定申告すべき事となります。
年金であれば、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となります。
ですから、年金の収入金額ベースで言えば、65歳未満の方であれば90万円(70万円+20万円)超、65歳以上の方であれば140万円(120万円+20万円)超の年金収入が、給与以外にある場合には、確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm