Re: 就業時間を10分延長する場合
2007/02/22 13:27
また例によってセンスの感じられない
発想をされる社長様ですな・・・
労働時間や始業時刻の変更なので、
就業規則、またはそれがなければ個別労働契約の変更
という形を取ることになると思います。
就業規則を変更する場合、
規則の変更に合理性がなければ
変更に同意しない個々の労働者を
拘束しない、というのが判例の立場なので
個々の労働者が新しい始業時刻に
就業しないことを理由に
ノーワーク分の減額や制裁が認められるか、
というのを法廷で争った場合は
ケースバイケースの判断になるでしょう。
(一日10分というのがそれほど大きな不利益と
判断されない可能性もあること、
現状「ペナルティ」が労使慣行として
既成事実化していると見られなくもないこと
等を考えると、使用者側の勝ち目も
それなりにはあるかもしれません)