こんばんは。

 すいません、「恐らく」ですが、
 再度、法人で新規に労働保険に加入することになるかと思います。
 従って、そのときに、
・個人事業での労働保険は精算(この際に、個人事業間の預り保険料は帳簿上も精算する)
・で、新規に法人で加入し、また初年度は概算で保険料を支払う

 ということになるのかと思います。

 詳細は、労働保険の管轄でご確認くださいね。