1、配偶者の権利について
 「配偶者の権利」というのが、配偶者控除のことでしたら
  専従者に該当する以上適用を受けることは出来ません。

2、国民健康保険 国民年金について
 専従者かどうかは国民年金及び国民健康保険に影響はない
 と思われます。
 国民健康保険はもともと世帯合算ですので、
世帯主に合算所得について課されております。
国民年金については、所得に関係ないので、
もともとそれぞれに課されている金額に変化は有りません

3、妻の確定申告について
 katukiさんのほうで年末調整をすることになります、
 これ以外に所得又は控除項目がなければ奥様の確定申告は
 不用となります。

4、専従者給与を取ったほうが、給与所得控除の分だけ、所得税、住民税、国民健康保険などは下がるものと思われます。