町内会の交歓会という事であれば、町内会の親睦を深めるための集まりでしょうから、支出の目的から、交際費にしかなりえないものと思います。
(町内会の何らかの話し合いがあって、そのついでに食事を、という事であれば、会議費の線も出てきますが)

ただ、その会費が、自己負担分の飲食費相当額という事であれば、今回の5千円以下の社外の者との飲食費等に該当するものと思いますので、一定の書類の保存を要件として、損金不算入の対象からは外れるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(上記Q6の回答の最後の部分により、社外の者との飲食費等に該当するのでは、と思います)