まず、個人事業であれば、法定の減価償却方法は、定額法のはずですから、事前に定率法にする事について届け出ていない限りは、定額法により償却すべき事となりますが、届出をされていたのでしょうか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

法人であれば減価償却は、償却限度額の範囲内での任意の償却となりますが、個人事業の場合は、強制償却となりますので、赤字になろうとも、計算通りの金額を計上すべき事となります。

ですから、償却を加減して翌年に繰り越すという事はできません。

ただ、結果として事業所得が赤字となって、給与所得と通算しても赤字となる場合には、青色申告されているのであれば、3年間は繰り越せますので、翌年以降について、その分の赤字は所得から控除できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm