本来であれば支給日基準ですので、1/10分から12/10分で計算すべきところでしょうが、現実には12月締め、1月支給分の給与も合算して年末調整を行っている会社も多々存在しています。
というのも何をもって「支給日」とするかに解釈の余地があるわけです。受取る人間から見ると「実際受取った日(振込日)」=「支給日」ですが、支払う側から見ると「支払う金額が確定した日」=「支給日」としても問題ないわけです。
例えば毎月25日締め、翌10日支払という会社があった場合、25日を過ぎた段階で支払わなければならない給与の金額は確定しているわけで、年末調整においてはこの金額も含めること、となっています。

いずれにしても源泉徴収して納める所得税他について、一ヶ月分先に払うか後で払うかといった違いでしかなく、あえて変更しなければならないというほどのものではないといえると思います。