Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です
2007/01/12 11:28
こんにちは。
この件に関しましては、厚生労働省通達において、「通勤交通費は賃金である」と定義しています。しかし、業務上の交通費は「営業経費」であり、賃金ではありません。よって業務上の立替交通費等は算定基礎から除外する事に何の問題も無いと思います。ひとつ、気になるのですが、業務上の交通費と通勤交通費を合算して給料にてお支払していると解釈しましたが、通勤交通費に関しては所得税法上、月額10万円までが非課税となります。しかし、業務上の立替交通費等は勿論その対象外となりますので、非課税額の対象から外す必要がありますし、とはいうものの、営業経費であるが故、所得税の課税対象外となる分けで、その辺をどう処理されているのかがちょっと気になりました。余計な事で申し訳ありません。私も初心者であまり偉そうな事は言えないのですが、疑問に感じたもので・・・。