建設業で税務上認められるものは、本来「工事進行基準」か「完成基準(引渡基準)」しかないはずです。

「請求基準」って言うのはいわゆる造語で、完成基準を取っているが、それ以上に利益計上を先行させているので、税務署は何も言わないよ。っていうだけかと思われます。

また、材料を購入したら材料費でもいいのですが、期末に未使用分だけは資産計上しないとだめですよ。