役員であっても傷病手当金は受給可能です。
ただし、傷病手当金を受給する際は
役員報酬の不支給が条件となりますから
議事録等で明確に記載しておく必要があります。

受給を受けるためには、健康保険傷病手当金請求書、
賃金台帳(役員の場合は取締役会の議事録)
出勤簿を添えて提出することになります。