>novaさん
ありがとうございます

確かに「支払う」が、支給される側の本人にとって問題が無いと思いますね(笑)

ただ結論として、このインセンティブは「労働の対価」として見られるのでしょうか?
そういう性質ですと、「支払いをどうしよう」という以前に「支払うべきもの」ですし…

そのあたりはどうなんでしょうか