kamehen様、

非常に分かりやすく、明快な解説、ありがとうございます!

保険業法的に仮に、契約者=支払者と定めがあったとしても、
それは保険業の話であって、税法的にはあくまでも「支払者」と「受取人」の2つのポイントによって、判断するよ、と言うことですよね。

スッキリです!
これで、早弁が気持ちよくできます(笑)

しかも、保険業法の契約者についてもお調べいただき、
感謝感謝です。

ありがとうございました。