>「保険金の受取人が保険料支払者の親族」

簡単に言えば、そういうことです。

で、それだけでは、納得できないかもしれませんので、ちょっと条文を元に説明していきますね。

「生命保険契約等」や「保険金等」の「等」とは、生命保険会社の保険は、そのまま「保険」と表現しますが、農協等の保険は「共済」と言われるもので、それらを含めての、という意味での「等」です。

「受取人のすべてを」というのは、推測になりますが、仮に受取人が複数名決まっている場合に、それらの親族等以外の者が含まれている場合は、対象とならない、という事では、と思います。