こんにちは。

そうでしたか、父上様が代表になられたのですか。

>「役員報酬」というものの考え方は株を持っていて役員登記をしていて常勤ということになっていれば支払えるのかな、ということでした。

株式を所有すること=株主と、取締役(役員)になることとは立場が異なります。
株主でなくとも取締役になれます。
逆の言い方をすれば取締役になるには必ずしも株主である必要はありません。
現にその様な方は多数存在しますよ。
従って役員報酬は(株主でなくとも)取締役であれば対象になります。
新たな会社法では取締役の選任に関して株主に限定することも可能になりましたが・・・。