(A)寄付のお願いがあればいいでしょう。
もちろん領収書再発行が可能なら出してもらいましょう。

(B)これも、寄付のお願いに、特定公益増進法人である旨、そして法人税法上損金算入可能であること・所得税法上寄付金控除の対象になること、が書いてあると思います。