こんにちわ。今年の春に国税局からの通達で、通常会社の業務に関係する社外の人達、いわゆる取引先等を接待して飲食をしたときの支払いが1人5千円以下のときは税務上の交際費にしなくて良いということになりました。
2〜3千円程度の手土産もこれに含まれます。
よって交際費にしなくてもOKです。

会社によって色々の対応の仕方があると思いますが
当社はそれ以前から1人当たり4千円以下のときは交際費で処理しない内部規定がありましたので、
会合費や会議費・雑費で対応しています。