申告期限と言うか、納期限は月末なのでしょうか?
であれば、特に何も問題ありません。

仮に、申告期限が今日であった場合も、問題がある訳ではなく、そもそも予定申告は、申告期限までに申告書が提出されなかった場合は、提出期限の日において提出されたものとみなされますので、期限後に提出しても意味はない、というだけの事です。
(そういう訳なので、予定申告の場合は、必ずしも税理士の署名をもらわないで提出するケースも多いと思います。)

但し、仮決算による中間申告であれば、期限内に提出しなければ、前事業年度の実績による予定申告がされたものとみなされますので、まずい事となります。