気になりましたので、おじゃまします。
ご質問の中で、外注先さんの「残業」ということばがあったりする点など、実態として「外注」に当たるのかが疑問としてありますが、それはおいておきます。

外注先さんが100もありますと「資料せん」の作成はたいへんでしょう。
資料せんにおいて、hotakaさんの会社で「外注費」として処理し報告する数字が、外注先さんの「売上げ」に一致する必要があります。
つまり、外注先さんに、食事代を売上げとして認識していただかなければならないということです。

領収証について「食事代」込みのものを受領していらっしゃれば問題はないのでしょうが。