ご解決済につき蛇足ではありますが、
いったいどこにそんなルールがあるかと申しますと、
会社法第508条に「清算人は清算結了の登記以後十年間、
帳簿と重要な資料を保存しなければならない」といった
内容の規定があるのでこれが根拠条文になろうかと思います。
(清算手続を真面目にやっていけば、の話です。
法律上の清算手続きは踏まずに休眠状態で放置するなら
通常通り10年分を保管し続けることになります。
清算でなくo_kさんのあげられたような手続きであった場合は
また別の根拠になります)
税法上の要請についてはすみません、見つけられませんでした。

解散すれば事務所もなくなるのに保管場所なんてない!
というのは現実には深刻な問題ですが、全く容赦してくれません。
「清算人は自腹で倉庫借りてでも保管しろ」というような
対応のようです・・・
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/chobo_qa.html