法人税法上の問題
2006/10/01 22:45
最後に、法人税法上の問題として考えてみましょう。
ここで問題となるのは、その役員報酬が「定期同額給与」になるかどうかです。
今日は日曜日なので税務署はやっていませんでしたので、知り合いのM税理士とA公認会計士の先生に質問してきました。
私「先生、給料日に一部支払えなかった役員報酬を未払金や短期借入金とした場合、定期同額給与にはなるのでしょうか?」
M「もちろんなりますよ。(あっさり)定期同額給与とは、毎月同じ給与を損金経理すればいいんだよ。
つまり、
役員報酬 /
と仕訳すればいいのであって、その相手科目が何であるかは問わないんだ。」
A「税法の認識基準は債務確定主義だからね。給料日に債務確定している以上、給料日に「役員報酬」を費用として損金経理するのは当然のことだよ。」
たった二人の意見ではありますが、実務家の対応としては、
「定期同額給与」になるかどうかの判断は、支払額(手取額)ではなくて支給額(いわゆる源泉徴収前の額面金額)を、いついくら損金経理(費用計上)したかで判断する。
ということでした。
長々と長文乱筆にお付き合いいただいてありがとうございます。
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