Re: 借入れ給与!?
2006/09/30 01:35
まず、お書きの状況で借入金計上をするのは、
以下の理由により避けたほうが良いといえます。
A.会社法違反
仕訳は、実態を見てそれを反映させます。
お書きのケースの場合には、
借入金の形を採ったとしても
実態は役員報酬の未払ですよね。
であれば、仕訳は「未払役員報酬」として
計上しなければなりません。
そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
ひいては会社法違反となります。
B.税法違反の恐れ
所得税も、
またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
いずれも実際に支払った額を見て判断します。
実際に支払った額というのは、
現実に役員の手に渡り、会社へそれを戻すことなく
役員が自由に使えるお金を意味します。
借入金で会社へ戻した分は、
実際に支払った額とはいえません。
以上より、非常に危険な状態にあると
言わざるを得ません。
今の段階で、税務署へ確認することをお勧めいたします。
話変わって、契約について記しますと、
おそらくは契約をなさった意識をお持ちでないと
思われますが、
お金の貸し借りをするという合意が出来て
実際にお金を出してもらった時点で、
契約を結んだことになります。
その上で、契約書を作るか否かは、
当事者の自由です。
ただ、個人的に遊び金を借りたのではなく、
会社の運転資金を借りたとお見受けいたします、
そうであれば、けじめとして、
契約書をきちんと作成することを
お勧めいたします。