そうですね、修繕積立金は、「積立金」という名がつきますので、資産計上しなければならないような気はしてしまいますが、最初に書いたようなものであれば、その都度費用として計上できる事となります。

土地の貸付は、消費税の非課税ですので、電柱の敷地料についても非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm