おはようございます。
みなさんありがとうございました。

修繕積立金は最終的に返金されない場合は修繕費で毎月計上すればよいということでしょうか。
保険積立金の様に毎月資産の部で積立いき、修繕があった時に
修繕費 / 保険積立金  となるのかなと勝手に考えてました。
一度確認いたします。

電柱の使用料(地代)ですが
他にも不動産収入があって住宅の家賃は非課税で、その他事業用などで貸しているのは課税にしていますが、この場合の電柱は非課税なのですね。