Re: 借入れ給与!?
2006/09/29 00:02
え〜、すいません、眠いので前半部分だけです。
従業員の給与はそう簡単に後回しにはできませんが、資金繰りが苦しいときはどうしても役員の給与が後回しになりがちですね。
経営者はツライですね。
さて、役員報酬の場合、ポイントとなるのは、お書きになられているとおり、「定期同額給与」でなければならないということです。
「定期同額給与」とは、毎月指定日(たとえば25日)に毎月同額を支給する給与をいいます。
もしも毎月の支給額が一定でないと、それは定期同額給与ではありませんので、その役員報酬は法人税法上、損金(税法上の費用)として認められなくなりますので注意が必要です。
したがって基本的には、役員報酬は何が何でも毎月一定額を支給してください。
本当は毎月50万円の約束なんだけれども、今月はお金がないから40万円にします、なんでいうのは絶対ダメです。
あくまでも支給額は毎月同額にしてください。
でも、もしもお金がなくて役員の給料はどうしても後回しにしなければならないときはどうするか?
そういうときは、不足分を役員から借りたこと(短期借入金)にしてください。
たとえば、毎月50万円の給与で、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円だとします。
この場合、毎月支払う金額は50万円−2万円−3万円=45万円ですね。
これを仕訳すると、
役員報酬500,000 / 現金450,000
/ 社会保険預かり金20,000
/ 所得税預かり金30,000
となります。
しかし今月はお金がないので、20万円しかどうしても払えない、という場合は、不足分25万円は借入金とします。
つまり、一度全額払ってから、
役員報酬500,000 / 現金450,000
/ 社会保険預かり金20,000
/ 所得税預かり金30,000
25万円借入れするのです。
現金250,000 / 短期借入金250,000
この仕訳は、まとめていっぺんに
役員報酬500,000 / 現金200,000
/ 社会保険預かり金20,000
/ 所得税預かり金30,000
/ 短期借入金250,000
と仕訳してもOKです。
そして後日、会社のお金に余裕が出来たときに、短期借入金をその役員に返済してあげればよいのです。
短期借入金××× / 現金または普通預金×××
こうすれば、「役員報酬」という費用は、毎月給料日に、毎月同額が費用計上されます。
また、源泉所得税も毎月ちゃんと徴収できますから、これも問題ありませんね。