修繕積立金については、管理規約等により共有持分等により合理的に決められた金額が徴収されるもので、かつ、返還されずに将来の修繕目的のためのものであれば、支払時の費用として計上できるものと思います。

電柱使用料は、電柱の敷地の使用料であれば、非課税となりますが、広告等のために使用させる事によりもらう使用料であれば課税となります。