こんにちは。

修繕積立金については、その精算による返金があるようでしたら、資産科目への計上になると思います。
純資産(旧資本)の積立金のお話ではないですよね。

消費税については、使用料ということなので課税です。
・・と思います。たぶん。。きっと。。。
(消費税には、いじめられていますので自信がありません)