こんにちわ。本当は当期損益科目にある”法人税等”という科目が一番正解ですよ。でもその科目が使用されていない会社もあるので、その場合は租税公課でもOKですよ。ただ、仮払租税公課という科目は税法上ありえない科目ですので注意されたほうがいいですよ(^^)租税公課は確か仮払はつかないので。