>作成代も含めた全額を、課税の販促費にしていました。

もしも業者からの請求書が、まとめて全部に対して消費税をかけてきているのであれば、御社としては全部を課税仕入れとして問題ありません。

しかし、そうではなくて、請求金額のうち一部が課税仕入れで、一部が課税仕入れではない場合、やはり、最初の仕訳から間違っているわけですから、その仕訳をまず修正するのがよいと思います。
(そうしないと、会社の損益計算が狂ってきてしまう。)

どちらであるのかは当時の業者からの請求書をみてご確認ください。

もしも業者側で、白地プリペイドカードと制作費の両方に消費税をかけてきているのであれば、作成時の仕訳として

 販売促進費(課) 115,500 / 現金 115,500

と会計ソフトに入力していらっしゃるようなので、それは会計ソフト側で自動的に

  販売促進費(課) 110,000 / 現金 115,500
  仮払消費税等   5,500 /

と処理していますから、これでOKです。
(白地プリペイドカードと制作費の両方に消費税をかけてきている場合の話。)

したがって、決算で貯蔵品へ振替えるにはおっしゃるように、
  貯蔵品 55,000 / 販売促進費(不) 55,000
と仕訳すればOKです。

(ちなみにこの話は、当期に仕入れた商品を期末に棚卸資産として資産計上する場合にもすべて同じです。)