二つに分けて説明しますね。

まず、comptableさんの会社自体が源泉徴収義務者であるかどうかについて、法人であれば無条件で源泉徴収義務者となります。
個人の場合は、従業員を雇っていれば源泉徴収義務者となります。
詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

次に、その建築士さんに支払った対価が源泉徴収の対象となるかどうか、についてですね。
お書きになられている通り、相手が法人であれば源泉徴収の対象とはなりません。
相手が個人の場合に限って源泉徴収の対象となり、かつ、その取引が以下のサイトのいずれかに該当する場合に源泉徴収すべき事となります。
(いずれにも該当しなければ相手が個人であっても源泉徴収は必要ない事となります)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

上記サイトに「建築士」は明記されている訳で、相手が個人であれば、源泉徴収の対象となります。
ご参考までに、上記サイトの「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている「個人」を指しますので、法人は含まれない事となります。
上記サイトの一番下にありますが、相手が法人で源泉徴収の対象となるのは、「内国法人である馬主」のみとなります。

タックスアンサーのURLも掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm