早速のお返事ありがとうございます!

やはりそうですか、徴収する義務があるのですね。
それは相手が法人ではないからですよね?
相手が株式会社または有限会社であれば、相手が自分で支払うのですよね?
これは、どこかに書いてあるのでしょうか?
国税庁のHPを閲覧してみたのですが、見つかりませんでした。

自分が株式であろうと個人であろうと、その源泉徴収対象の方に対しては、徴収する義務があるのですね?
今回の場合は、相手が建築士でその報酬だったためですよね?

相手に説明するのに、根拠となる資料をぜひ閲覧してみたいのですが、ありますでしょうか?

?マーク多くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。