Re: 貯蔵品計上時の消費税区分
2006/09/20 00:50
既に、sika-sikaさんが、私がご質問文を読んだ時にも気になった購入時の処理も含めて、詳細に書かれていますので、その通りと思いますが、結論の部分だけ、少しだけ補足的に書き込んでみます。
消費税の課税仕入の時期は、資産の譲受や役務の提供を受けた時点となりますので、それらを購入等した時点で処理すべき事となり、単に在庫分を振り替える処理については、消費税の上では基本的には全く関係ない事となります。
ですから、貯蔵品の振替の際の消費税の区分は、「対象外」が正しい事となります。
(ただ、毎期発生して振替を繰り返しているのであれば、金額的にはそれほど影響は少なかったかもしれませんが「課税」扱いというのは誤っていた事となります。)
但し、免税事業者から課税事業者になった時、又はその逆の時は、単に「対象外」ではなく、以下のような調整が必要となりますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm