え〜、クオカード自体を見たことがないので良くわかりませんが、テレホンカードのようなプリペイドカードであるものとして考えてみます。

まず最初に、そのプリペイドカードを取得したときにどうしているのかを考えます。
取得方法としては、
1.できあいのものを買ってくる。
 この場合、プリペイドカードには消費税が一切課税されませんので、消費税はなしです。
 したがって貯蔵品に振替えても消費税はなしです。

2.白地のプリペイドカードに指定のデザインを印刷してもらう。
 この場合、白地のプリペイドカードには消費税はかかりませんが、印刷代には当然消費税が課税されます。
 おそらく、gorogoroさんの会社のケースはこちらだと思いますので、まずはクオカードの作成時の請求書をよくみてみましょう。
 作成代金部分にのみ消費税が課税されている場合と、完成品全体にまとめて消費税が課税されている場合の2種類が考えられます。
 正確には、白地のプリペイドカード部分(消費税なし)と作成代部分(消費税あり)に分けて請求するのが正しいのですが、業者によってはドンブリ勘定で、一括してまとめて課税して請求している場合があります。

どちらにせよ、当社としては実際に消費税を課税されている部分が課税仕入れになります。

<例>
1枚額面1,000円のプリペイドカードを作成費100円+消費税5円、合計1,105円で100枚注文した。
代金は現金で支払い、科目は販促費とした。

(税抜経理の場合 その1)
 販促費 110,000 / 現金110,500
 仮払消費税等 500 /

 会計ソフトによっては、消費税を自動計算してくれますが、今回の場合は自動計算では500円になりませんので、手動で消費税部分を500と入力します。
それがどうしてもできないのであれば、仕方ありませんから、消費税のない部分と消費税の課税されている部分を分けて入力します。

(税抜経理の場合 その2)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,000 /
 仮払消費税等 500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,000円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

(税込経理の場合)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,500円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。