Re: 役員報酬損金不参入規定
2006/08/24 13:07
kamehenさん、いつもありがとうございます。
「それと、過半数の常勤役員と、株の10%超については、
一体となっている訳ではないので、両方揃わなくても良く、
いずれか一方のみで、認められるものです。」
と説明くださったところで気になったのですが、弊社が
法人成りした当時、常勤役員は2名おりました。
(出資は100パーセントオーナーによるものです。)
1年前、このオーナーではない役員が退職したため
非常勤役員として名前だけの役員をおきました。
同時期、一人入社した人がいるのですが、入社当時から
1年くらい様子を見て、役員に...という話になっていたんです。
それで1年が経過した今、いよいよその人を役員に...
という、上で書いた流れの通りです。顧問税理士はこの
流れも知っているのですが、やはりこの場合でも
認められないのでしょうか。また、11%云々の持株に
ついても、現在の出資金の中での遣り繰りではなく、
あらたに10%以上の額を増資するという予定だった
のですが、それは経済的合理性という点とは無関係
となるのでしょうか。お忙しい中本当に申し訳ないのですが
再度社内で検討するために、どうかよろしくお願い致します。
はっ今気づきました。長文申し訳ありません!