>>福利厚生費だから課税できないわけではない
>というのが良く分かりません・・・
>交際費は損金非計上なので課税ですよね。
>福利厚生は損金計上なので、経費として処理され、
>課税の対象にはならない、と理解しているのですが・・・

横から失礼します。

TOKUJINさんがお書きになられているのは、科目が福利厚生費であれば給与課税がない、とは限らず、科目に関わらず内容によっては給与課税になる、という事です。

ここで言う課税は、給与としての課税ですので、源泉所得税、すなわち所得税の課税です。
交際費等については法人税法上の課税か否か、という事ですので、これとは意味が違うものとなります。

ですから、言い換えれば、福利厚生費であれば、法人税法上は損金計上かもしれませんが、所得税法上からいけば内容によってはその従業員に対する所得税は課税になりますよ、という事です。

蛇足になりますが、法人税法上の話も同じで、福利厚生費で処理していたとしても、内容が税法上の交際費であれば、申告書上では交際費として処理すべき事となります。
(要は、科目名で税法上の処理が決まるとは限らない、という事です。)