Re: 副業と住民税徴収方法の年度途中変更について
2006/07/30 19:33
ZELDA様ご親切にありがとうございます。今日は住民税の「特別徴収」に関する知識を得ようと様々なサイトを検索しておりましたら、確定申告時に副業収入にかかる住民税は「普通徴収」を選ぶことで、本業の会社からもらう「給与」分と個人事業主として副業から得た「事業所得」にかかる住民税は分けることができ、「給与」分は会社の給与から天引きで、「事業所得」は後ほど自宅に一年を4期に分けて、納付書のようなものが市役所から郵送されてくるとのことなのですが、私の関心は、今7月ですが、確定申告の時に毎月いくら天引きされると決定された住民税(合算)をこれから市役所に出向き、これからでも会社天引き分と自分で収める分とに分けることができるかどうかということなのですが、途中からの変更ができるかどうかはどちらにも記載されていないのですが、上記の収入それぞれにかかる住民税の納付のやり方は分けて行えるという記事が多かったように思うのですが、私のとり違いでしょうか?A社に勤め、B社でアルバイトをし、両方から「給与」収入の場合には、どちらも「給与」なので、天引きらしいのですが、そのあたりご存知でしたら恐れ入りますが、再度ご教示いただけると幸いです。